- 日替わりコラム
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7/13
2021
コロナ禍で、債務の返済に困っている人が増加しています。令和2年12月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により失業したり、収入が大きく減少したために住宅ローンやその他の債務の弁済が困難になった個人(個人事業主含む)が、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用を受けられるようになりました。
このガイドラインは、震災や台風などの自然災害によって債務を返済できなくなってしまった個人を対象として、生活の再建を支援する制度として策定されたものですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、債務の返済に窮することになった人も、同ガイドラインを利用することで、破産手続等の法的倒産手続によらず、住宅ローン等の債務の免除・減額を申し出ることができます。同ガイドラインの利用は個人信用情報として登録されることがないため、その後の新たな借り入れに影響を与えないとされています。また、同ガイドラインの利用に関する手続きにおいては、弁護士等の「登録支援専門家」の支援を受けることができます。
同ガイドラインの利用にあたっては一定の条件がありますので、詳細は「東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」のウェブサイトなどをご確認ください。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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