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7/5
2022
労働施策の総合的な推進ならびに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)の改正により、2020年6月1日から大企業の職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化され、2022年4月1日からは中小企業においても義務化となりました。
職場におけるパワーハラスメントは、「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています※1 。このようなパワーハラスメントを防止するため、事業主は次のような措置を講じる義務を負い、これに違反した場合、罰則はないものの、厚生労働大臣からの助言・指導・勧告(勧告に従わない場合、公表)がなされる可能性があります※2 。
(1)事業主のパワーハラスメント対策の方針を明確化し、それを労働者に周知・啓発すること、(2)労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制(たとえば相談窓口を設ける)を整備すること、(3)職場においてパワーハラスメントが発生した場合、事実確認を迅速かつ正確に行い、被害者に配慮した適正な措置をとり、行為者に対する適正な措置をとるとともに再発防止に向けた措置を講じること、(4)その他、相談者・行為者のプライバシー保護などの措置を併せて講じること。
※1 労働施策総合推進法30 条の2 参照
※2 同法33 条
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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