- 日替わりコラム
Wed
11/2
2022
霊感商法は、正常な判断能力を失わせて物品を購入させたり、祈祷料、占い代金、献金などの名目で金銭を支払わせるものであり、不実のことを告げられ錯誤に陥って契約をした場合には詐欺行為、事務所から帰らせない状況で威迫をされて契約をした場合には強迫行為として、契約の取消により金銭の返還を求めることができます。
また、詐欺・強迫に当たらない場合でも、事業者が消費者に対し、霊感そのほか合理的に実証することが困難な特別の能力による知見として重大な不利益を生じる旨を示して消費者をあおり、消費者を困惑させ契約をさせた場合には、消費者契約法による取消が可能です。
さらに、このような社会的相当性を欠く販売方法は、不法行為として事業者に対し損害賠償請求が可能です。訪問販売による場合や商品などを購入させる目的を隠して事務所などに呼び出されて契約をさせられた場合には、特定商取引法に基づくクーリングオフの対象になることもあります。
霊感商法の被害にあってしまったのではないかと感じた場合には、当該団体とは利害関係のない家族や友人に相談するか、早期に弁護士に相談し、自らの決断が正常な判断のもとにされているのかを確認するなど、被った損害の回復を検討されるのがよいでしょう。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
全部または一部を無断で複写複製することは、著作権法上での例外を除き、禁じられています
- アクセス