イカリホールディングス株式会社 よりそい、つよく、ささえる。/環文研(Kanbunken)

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Wed

7/12

2023

産業医について

 産業医とは、労働安全衛生法第13条に基づき、一定の人数を抱える事業場を持つ事業者が労働者の健康管理の目的のため選任することが義務付けられるもので、産業医となる者は労働者の健康管理などについての必要な知識を備えた医師、すなわち厚生労働省で定める要件(認定研修等)を満たした医師から選任されます。
 産業医は、常時雇用する労働者数が50人以上となった事業場ごとに、その要件を満たしてから14日以内に、1人以上の選任が必要です(1000人以上の場合は専属産業医、1000人未満は月に数度来るような嘱託産業医も可)。産業医は、定期的(月に1回以上)に事業場を訪れ、労働者の健康管理について巡視し、作業方法、衛生状態に有害なおそれがある場合には、必要な措置を講じなければなりません。そのほか、一定規模の会社の労働者に義務付けられた健康診断(労働安全衛生法第66条)結果の確認、面接(保健)指導、健康・衛生教育、作業環境の維持管理などを行います。産業医は、必要があるときは、労働者の健康確保のために事業者に勧告を行うことになりますが、事業者はその勧告を尊重し、内容や対応について会社の衛生委員会などに報告しなければなりません。産業医は、この衛生委員会の構成メンバーでもあり、必要な助言を行います。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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