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2024

ライフライン設備の設置権・使用権の民法への明記

 生活に必要不可欠であるライフラインを自らの土地で使用するため、他の土地に設備を設置する、または他人の設備を使用する権利が2023年4月施行の民法改正により創設されました(民法213条の2)。
 これは、他の土地や他人の設備を使用しなければ、ライフラインの継続的給付が受けられない場合に、継続的給付に必要な範囲内で他の土地に設備を設置すること、または他人の設備を使用することを認めるものです。この場合の必要な範囲(場所および方法)とは、他の土地または設備に損害がもっとも少ない方法、たとえば使用範囲を最短距離にしたり、すでに通路として利用されている部分を使用したりする必要があることを意味します。また、他の土地にライフライン設備の設置または設備の使用をする場合には、当該設置権・使用権の有無、使用範囲を検討し別案の提案や受け入れの準備の機会を与えるため、他の土地の所有者および土地の使用者に対し、あらかじめその目的・場所・方法を通知しなければなりません。さらに、設備の設置・使用にあたっては、他の土地や設備に生じた損害を補填するための償金を支払う必要があります。
 なお、他の土地への設備の設置または設備の使用に際し、他の土地の所有者や土地の使用者が拒絶した場合は、自力で設備の設置・使用ができるわけではなく、裁判手続を行う必要があります。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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