- 日替わりコラム
Tue
2/9
2021
冷凍食品には厳密な規格基準があり、表示に凍結前加熱の有無や加熱調理の必要性の有無について記載するのですが、冷凍(凍結)流通品は流通のために冷凍されたものを指し、特別な基準がなく表示の義務もありません。しかし、冷凍(凍結)流通品の中には冷凍食品の基準であるマイナス15℃以下※1 またはマイナス18℃以下※2 で保存することが表示されている品もあり、消費者が冷凍食品と混同しやすくなっています。
たとえば冷凍メンチカツなどのそうざい半製品は衣がつき、多くは包装されて売られていますが、冷凍流通品に分類されます。では、加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)との見分け方はなんでしょう。それは表示に「冷凍食品」と書いてあるかないかです。商品名だけの場合は、冷凍(凍結)流通品です。特にそうざい半製品の場合は、冷凍食品のような食品衛生法での細菌数に対する成分規格がありません。そのため、加熱が不十分だと食中毒を起こす可能性があります。
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)でも冷凍(凍結)流通品でも、利用する場合には商品パッケージに記載の「調理方法」などをよく確認することが重要です。特にメンチカツなど内部が生の製品は、「表面の揚げ色や焼き色で火の通り具合を判断せず、中心部の肉の色で確認」することが最も重要となります。
※1 食品衛生法
※2 一般社団法人 日本冷凍食品協会
元国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 部長・一般財団法人 環境文化創造研究所 顧問小西良子
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