イカリホールディングス株式会社 よりそい、つよく、ささえる。/環文研(Kanbunken)

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2021

通信販売の定期購入トラブル

 「お試し500円」などのウェブサイトの表示を見てサプリメントを注文したところ、代金が500円になるのは初回のみで、2回目以降は高額であり、さらに、複数回購入しなければならない定期購入契約だったというケースが多発しています。インターネットを通じた商品の購入は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」)上の通信販売にあたり、クーリングオフの適用はありません。また、特商法には、法定返品権という制度がありますが、返品を認めないという特約も有効です。また、事業者の広告を規制する規定もありますが、仮にこれに違反していても契約が無効となるわけではありません。
 そこで、事業者が定める解約手順に沿って解約をすることになりますが、解約しようとしてもサイトの操作が難解であるなどの理由により、事実上解約ができないというケースも見られます。広告の表示方法によっては、定期購入をする意思がなかったと捉え、契約が成立していないと考えることもできると思います。また、錯誤により契約を取り消す余地もありますが、定期購入契約の効力を否定できない場合もあります。令和3年の特商法改正※ により、定期購入でないと誤認させる表示による申し込みの取消しを認める制度が創設されましたが、やはり契約時には契約内容・解約条件を確認することが重要といえるでしょう。

※ 同年6月16日公布

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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