イカリホールディングス株式会社 よりそい、つよく、ささえる。/環文研(Kanbunken)

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Tue

9/13

2022

おとり広告

 全国展開する飲食チェーン店が「おとり広告」を行っていたとして、話題になりました。おとり広告とは、景品表示法第5条第3号に規定される「商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示」のうちのひとつです。具体的には、「商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示」を不当表示として規定しています。
 前述のケースでは、ある食材を使った商品をCMなどで広告していながら、実際にはキャンペーン中にその食材を使った商品の販売をしていない店舗があったことで、消費者庁は景品表示法に基づき、措置命令を発しました。措置命令とは、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる処分です。店舗で販売・提供できない商品の広告を行い、それを目当てに来店した客にほかの商品を提供することは、消費者の信用を裏切る行為であり、悪質であるということで措置命令が出されたようです。
 景品表示法違反の問題を生じさせないためには、消費者にとってわかりやすいよう「各店舗1日〇個(何人)限定」という表示をし、広告に掲載された商品が入荷不能またはサービスが提供不能となった場合には、キャンペーンを中止するなどの対応をとるべきです。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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