- 日替わりコラム
Thu
3/23
2023
戸建て住宅を購入する場合には、自身で建築会社に依頼して請負契約を締結し家を建てる方法と、新築または中古ですでに完成している家を購入する方法があります。分譲マンションを購入する際は、新築マンションを購入する場合と中古マンションを購入する場合があります。
中古住宅を購入して住宅に欠陥があった場合には、そのような契約不適合を知った時から1年以内に、履行の追完請求、不適合であることにより生じる損害賠償請求または代金減額請求、欠陥により契約をした目的を達せられない場合には契約を解除することが可能ですが、これらの行使は必ずしも容易ではありません。
一方、新築住宅の売買契約または建築請負工事を発注した場合には、売主は買主に引き渡した時から10年間、請負人は注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の欠陥について、修補義務などの契約不適合責任を負います。これは、新築住宅の購入者を保護するための強行規定であり、特約によって責任を免れることはできません。修繕が行われない場合には、損害賠償請求をすることも可能です。さらに、この賠償を担保するため、販売業者には住宅販売瑕疵担保保証金、請負業者には住宅建設瑕疵担保保証金の供託が法律により義務づけられています。
アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三
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