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2024

民事執行法に基づく財産開示手続

 金銭の支払いを命じる勝訴判決を得る、または債務者との間で和解が成立しているにもかかわらず債務者がお金を支払わない場合、判決などの債務名義を得た債権者の申し立てに基づき、裁判所が強制的に請求権を実現する手続きを強制執行といいます。
 強制執行手続には、不動産執行手続(不動産を競売して換価し、そこから債権を回収する手続)や債権執行手続(預金債権などの差押さえをし、そこから債権を回収する手続)などがありますが、執行すべき対象財産が見つからず泣き寝入りとなることが問題視されています。
 もっとも債務者がいかなる資産を有しているかについては、債権者が調査しなければなりませんが、そのようなときに利用できる法的手段として「財産開示手続」があります。債権者が債務者の財産に関する情報を取得するために、債務者を財産開示期日に裁判所に呼び出し、財産状況を陳述させるものです。債務者は、この財産開示手続に正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰を科されることがあります。この財産開示手続には、罰則があるとしても債務者の協力がなければ財産に関する情報を得られないことから、直接金融機関などの第三者からの情報取得手続もあり、状況に応じて利用を検討すべきです。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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