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2024

労働条件明示のルールの改正

 2024年4月1日から、すべての労働者を対象に使用者が労働契約締結時に明示しなければならない労働条件として、就業場所および業務の「変更の範囲」が加わりました。就業後、会社の都合で就業場所や従事する業務が変更されることが多く、トラブルになることもありました。改正労働基準法施行規則5条1項1号は、使用者にあらかじめ就業場所の範囲や業務の変更の範囲を示すことを義務付けています。たとえば広範な場所で業務を行ってもらう必要がある場合には、雇入れ直後の営業所は「本店」としても、就業場所変更の範囲として、「本店およびすべての支店、営業所、自宅での勤務(テレワーク)」と明示すべきですし、従事すべき業務について、雇入れ直後は「広告営業」が想定されていたとしても、業務変更の範囲として「会社の定めるすべての業務」などと定める必要があります。
 そのほか、使用者には、有期労働契約での労働者との契約締結時(契約更新時)に更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示が義務付けられました。また、有期労働契約が5年を超えて更新される場合には、申込みにより無期労働契約への転換が認められていますが、契約更新のタイミングにおいて無期転換申込みができることや、無期転換後の労働条件も労働者に明示する必要があります。

アジアンタム法律事務所 弁護士高橋辰三

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